チケット販売委託基本規約

本規約は、株式会社ローソンエンタテインメントがチケット販売業務を受託するにあたり適用される、基本的な契約条件を定めるものです。

第1条(定義)

本規約において、以下の語を下記のとおり定義します。
(1) 本規約に基づき、株式会社ローソンエンタテインメントに対しチケット販売業務を委託する者(個人、法人、民法上の任意組合等を含みますが、これらに限られません)を「甲」といい、株式会社ローソンエンタテインメントを「乙」といいます。
(2) 「申込書」とは、乙に対するチケット販売業務委託の申込時に甲が乙に提出する、乙所定の「取引口座開設申込書」をいいます。
(3) 「本契約」とは、申込書及び本規約に基づき成立する甲乙間のチケット販売委託契約をいいます。
(4) 「興行等」とは、甲の主催する興行、サービス等または甲がそのチケットの販売委託を乙に対して行う正当な権限を有している興行、サービス等をいいます。
(5) 「個別契約」とは、本契約に基づき個別の興行等について成立する甲乙間のチケット販売委託契約をいいます。
(6) 「チケット」とは、興行等の入場券、乗物券、参加券、引換券及びその他提示することによりサービスを受けられる甲の証票等をいいます。
(7) 「顧客」とは、チケットを乙から購入する者をいいます。
(8) 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、またはその関係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力をさします。
(9) 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人の識別が可能な情報(他の情報と照合することによって容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含みます)をいいます。

第2条(基本契約性)

本規約は、全ての個別契約に共通して適用されます。但し、甲乙別途協議のうえ、個別契約において本規約と異なる事項を定めた場合は、個別契約の当該事項が優先するものとします。

第3条(本業務)

本規約に基づき甲が乙に委託する業務(以下「本業務」といいます)の範囲は以下のとおりとします。なお、甲は、乙が、乙所定の「チケット販売に関する規定」、その他の利用規約に従って顧客に対し本業務にかかるサービスを提供することを、承諾します。
(1) 乙のチケット発券システムを利用した、顧客へのチケット販売
(2) チケット原券作成
(3) 顧客に対するチケット代金払戻
(4) 乙所定媒体へのチケット販売情報等の告知・表示
(5) 精算額の計算及び精算情報の配信

第4条(取引口座開設)

甲は、乙に本業務を委託しようとする場合、申込書及び乙が指定する証明資料等を乙所定の方法により提出して、取引口座開設の申込を行うものとします。なお、取引口座開設の承諾権限は乙にあるものとし、その承諾をもって本契約は成立するものとします。
2.乙により取引口座開設の申込が承諾された場合、甲は、乙に対し、速やかに申込書記載の乙所定の口座登録料及び興行登録料(初回興行分)を支払うものとし、当該支払をもって口座登録が完了したものとします。
3.甲は、申込書記載の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく乙所定の方法により乙に届け出るものとし、また、承諾されない理由について乙は開示しません。
4.取引口座開設の申込が承諾されなかった場合でも、甲は、乙に対し、何ら異議を述べないものとします。

第5条(個別契約)

甲は、興行等の名称、開催期間、内容、及びチケットの販売枚数、販売期間、販売方法、販売情報公開時期等を記載した書面または電子メールを乙に提出または送信する方法により個別契約を申し込むものとし、乙の承諾をもって個別契約が成立するものとします。
2.甲は、個別契約にかかる興行等を広告・宣伝する場合は、当該興行等のチケットが乙により販売されていることを明示するものとします。

第6条(チケットの販売)

乙は、第5条第1項所定の販売期間、販売方法等に基づいて、チケットを顧客に対し販売するものとします。
2.チケットの様式は、乙のチケット発券システムに適合するよう甲乙協議のうえ、乙が作成し、速やかに甲がこれを確認するものとします。なお、乙は、甲の要請があった場合、個別契約にかかるチケット原券を作成して甲に交付できるものとします。
3.発券用紙代及び原券作成代は甲の負担とします。

第7条(チケット販売状況の報告等)

甲が乙に対して個別契約の履行状況(チケットの販売済み枚数等)について報告を求めた場合、乙は、遅滞なくこれを甲に報告するものとします。

第8条(対価・精算)

甲が乙に支払うべき本業務の対価は、申込書記載の乙所定の興行登録料、販売手数料、発券用紙代、原券作成代(以下総称して「本対価」といいます)及び払戻手数料とします。
2.本対価の支払いは、申込書「支払日」欄記載の締め日(締め日以前に解約、その他理由の如何を問わず個別契約が終了した場合は、当該個別契約の終了時)に締め、第4項の規定に従って行うものとします。
3.本対価及び乙が販売したチケットの券面代金総額は、乙が乙の計算するところに従って甲に通知するものとし、甲が速やかに異議を申し出ない限り、当該金額を確定額とみなします。
4.甲及び乙は、原則として、本対価と乙が販売したチケットの券面代金総額とを対当額にて相殺し、乙は、その残額(以下「精算予定額」といいます)を申込書「支払日」欄記載の支払日までに甲の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払い、精算するものとします。但し、本対価が、乙が販売したチケットの券面代金総額を超える場合、甲及び乙はこれらを対当額にて相殺し、甲は、乙に対しその残額を乙の指定する期日・方法により支払い、精算するものとします。
5.甲の指定する金融機関の口座が甲以外の名義である場合であっても、乙は前項の振込をもって、甲に対する精算予定額支払の責を免れます。

第9条(興行の中止等)

個別契約にかかる興行等の中止、延期、その他内容変更があった場合、甲は、直ちに乙に通知するものとし、また、これにより顧客にチケット代金を払い戻すときは、甲の責任と費用負担において行うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、甲の要請に基づき乙が承諾した場合は、販売済みのチケットと交換する方法、その他乙所定の方法により、乙が顧客に対する払戻業務を行うものとします。
3.乙は、払戻業務を行う場合、甲に対して負う一切の債務(当該払戻しにかかる個別契約以外の個別契約に基づく債務を含みますがこれに限られません)の弁済を留保し、これを顧客への払戻相当額、申込書記載の払戻手数料、その他払戻にかかる費用(以下総称して「払戻原資等」といい、乙が指定する見込み額を含みます。)に充当することができるものとします。但し、乙が甲に対して負う債務の額が払戻原資等に満たない場合、甲は、乙の要求するところに従って、乙に対し、その差額を速やかに支払うものとします。
4.乙は、精算予定額及び前項に基づき甲が乙に対し既に支払った払戻原資等の相当額を超えて、払戻業務を行わないことができるものとします。
5.甲及び乙は、乙の払戻業務が終了したときは、別途協議のうえ、当該払戻を行った個別契約にかかる甲乙間の債権債務を精算するものとします。
6.甲が第1項の通知を怠った場合、乙は、直ちに本契約または個別契約を解除できるものとします。
7.前各項の規定にかかわらず、乙は、乙が合理的に必要と判断した場合(本契約または個別契約の解除有無にかかわりません。)、チケット代金の払戻その他の顧客対応を行うことができるものとし、これに要する費用の取扱いについては、第3項を準用するものとします。
8.興行等の中止、延期、その他内容変更等に伴う顧客対応・係争処理は、甲の費用と責任により解決するものとし、万一乙に損害が生じた場合には、甲は当該損害(弁護士費用、乙の事務処理費用を含む)を賠償するものとします。

第10条(保証)

甲は、次の各号につき、保証します。
(1) 申込書の記載が事実と相違ないこと、及び申込書記載の代表者が本契約を締結する正当な権限を有していること
(2) 甲または甲の役員、従業員が反社会的勢力もしくは反社会的勢力の構成員でないこと、または反社会的勢力と関わりがないこと
(3) 個別契約にかかる興行等の名称、内容、告知物等が法令に違反し、あるいは、第三者の権利を侵害していないこと
(4) 個別契約にかかる興行等を甲が主催し、または、甲が本業務を乙に対して委託する正当な権限を有していること
(5) 個別契約にかかる興行等の同一座席・同一枠を甲が自らまたは第三者を通じて同時に顧客に販売しないこと。乙からチケットを購入した顧客は、当該座席・枠を利用できること

第11条(契約期間)

本契約の有効期間は、申込書記載の申込日より1年間とします。
2.前項の期間満了の3か月前までに、甲または乙により、書面による意思表示がなければ、本契約は同一条件で1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、個別契約の成立が、最終の個別契約にかかるチケット発売開始日から3年間ない場合、本契約は終了したものとみなします。

第12条(解約)

甲及び乙は、契約期間中であっても、相手方に対して3か月前までに書面により予告することによって、本契約を解約することができるものとします。
2.前項の解約により、相手方に損害が生じた場合、甲または乙は、相手方に対し、その損害を賠償するものとします。

第13条(解除)

甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当するとき、何らの催告を要せず直ちに本契約または個別契約を解除することができるものとします。但し、当該解除は解除権を行使した当事者の相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。なお、甲または乙は、契約解除の選択をせずして、その被った損害の賠償を相手方に請求することができます。
(1) 本規約に違反し、相手方の書面による催告後7日以内に当該違反が是正されないとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、その他これらに類する手続開始の申立を自ら行ったとき、またはこれらの申立が第三者からなされたとき
(3) 自ら振出し、または引き受けた手形、小切手につき不渡り処分をうけたとき
(4)事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、事業の廃止もしくは変更、または解散の決議(合併の場合を除きます)があったとき
(5) 支払停止または支払不能の事由を生じたとき、その他経営状態もしくは財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき
(6) 反社会的勢力であること、または反社会的勢力と関わりがあること、あるいは役員、従業員に反社会的勢力の構成員がいることが判明したとき
(7) 重大な法令違反、公序良俗に違反する行為、その他信頼関係を著しく損ねる行為があったとき

第14条(期限の利益の喪失)

甲または乙は、第13条各号の一にでも該当したときは、相手方に対し負担する全ての債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを履行しなければなりません。

第15条(機密保持)

甲及び乙は、本規約の内容、本契約及び個別契約の実施に関して知り得た情報で、相手方が機密である旨を書面で明示して開示した情報及び相手方が開示した個人情報を機密として保持し、漏洩または第三者に開示してはならず、自己の責任において管理するものとします。但し、次の各号の一にあたる場合を除きます。
(1) 相手方による開示または提供以前に、公知となっていた情報
(2) 相手方による開示または提供の時点において、すでに自己が所有していた情報
(3) 相手方による開示または提供の後に、自己の責によらずに公知となった情報
(4) 相手方から開示または提供された如何なる情報にもよらずに、独自に開発した情報
(5) 何らの機密保持義務を負担することなく、第三者から合法的に取得または開示された情報
2.前項柱書きの規定にかかわらず、甲または乙が法令上の要求に基づき、行政機関や裁判所等から本契約に関し知り得た相手方の情報の全部または一部の開示を求められた場合、当該当事者は、開示要求のあった行政機関や裁判所等に当該情報を開示することができます。
3.甲乙間で個人情報の開示または提供を行う場合、個人情報受領者(以下「受領者」といいます)は、前各項のほか、次の各号の規定に従い、個人情報を取り扱うものとします。
(1) 個人情報を取り扱う際には厳重な安全管理措置を講じるものとします。
(2) 興行等の会場におけるチケット購入者照合及びチケット購入者管理、その他個人情報の収集に際して明示した使用目的の範囲内でのみ個人情報を利用することができます。また、必要かつ最小限の範囲を超えて、個人情報を複写、複製してはなりません。
(3) 受領者または前号に基づき受領者により個人情報を開示または提供された第三者が、相手方またはその他第三者に損害を与えた場合、受領者の責任と費用負担でこれを解決するものとし、相手方に一切負担をかけないものとします。
(4) 個人情報の取扱いに関与する役員及び従業員(以下「従事者」といいます)は、必要最小限の範囲内に限定するものとします。受領者は従事者に対し、本契約期間中及び終了後においても本規約に基づき受領者が負うのと同等の義務を課すものとし、且つ、従事者の退任または退職後も当該義務を負わせるものとします。
(5) 相手方が受領者に対し、個人情報の安全管理のための措置の実施状況、個人情報の取扱いの状況等、その他本規約に定める受領者の義務の履行状況について報告を求めた場合、受領者は遅滞なく相手方に報告するものとします。

第16条(再委託)

乙は、本契約及び個別契約にかかる本業務の全部または一部を第三者(コンビニエンスストア「ローソン」の運営者である株式会社ローソン及びそのフランチャイズ加盟店を含みますがこれらに限られません)に委託できるものとし、さらに当該第三者は乙の承認を得て、当該委託業務の全部または一部を別の第三者に再委託できるものとし、甲はこれらを予め承諾します。

第17条(権利義務の譲渡等)

甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がなければ、本契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保等に供することができません。但し、乙においては、株式会社ローソンに対する譲渡、承継、担保供与等はこの限りではありません。

第18条(免 責)

甲及び乙は、天変地異、戦争、暴動及び法令の改廃等、甲乙いずれの責にも帰さない事由(労働争議を除きます)により、本契約に基づく債務の履行ができない場合の損害について、相手方に対する賠償責任を免れるものとします。なお、この場合においても、乙が販売及び払戻業務を行ったチケットに関しては、甲の乙に対する本対価、払戻原資等及び費用の支払責任は免れないものとします。

第19条(損害賠償)

甲及び乙は、各自または各々の代理人、その他本業務を履行する各々の履行代行者または履行補助者等が本業務を行うにあたり、故意または重大な過失により、相手方または第三者に損害を与えた場合、これによって生じた損害を賠償するものとします。

第20条(準拠法)

本規約は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

第21条(協議事項)

本規約に定めない事項または本規約各条項の解釈に疑義を生じた事項について、甲及び乙は、誠意をもって協議の上、その対応を決定するものとします。

第22条(管轄裁判所)

甲及び乙は、前条の協議にかかわらず甲乙間で解決できなかった場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。

第23条(本規約の変更)

乙は、甲の承諾を得ることなく本規約を変更することができるものとします。この場合、甲乙間の本契約は、変更後の規約に従うものとします。
2.変更後の規約は、乙が別途定める場合を除き、乙の指定するインターネットウェブサイト上(URL:http://www.ent.lawson.co.jp/kiyaku/ticket)に表示した時点より効力を生じるものとし、既に甲乙間で成立した本契約についても、遡及して変更後の規約が適用されるものとします。

以上
制定・施行 2018年7月25日