各種会員組織入会申込受付業務等委託基本規約

本規約は、株式会社ローソンエンタテインメントが会員組織入会申込受付等の業務を受託するにあたり適用される、基本的な契約条件を定めるものです。

第1条(定義)

本規約において、以下の語を下記のとおり定義します。
(1) 本規約に基づき、株式会社ローソンエンタテインメントに対し会員組織入会申込受付等の業務を委託する者(個人、法人、民法上の任意組合等を含みますが、これらに限られません)を「甲」といい、株式会社ローソンエンタテインメントを「乙」といいます。
(2) 「申込書」とは、乙に対する会員組織入会申込受付等の業務委託の申込時に甲が乙に提出する、乙所定の「取引口座開設申込書」をいいます。
(3) 「本契約」とは、申込書及び本規約に基づき成立する甲乙間の会員組織入会申込受付等の委託契約をいいます。
(4) 「会員組織」とは、甲が自ら組織し運営する、または第三者が組織し、当該第三者、その他正当な権限を有する者から委託され甲が運営するアーティスト、スポ―ツチーム選手、団体(団体に所属している者を含みます)等(以下、これらを総称して「会員組織対象」といいます)を対象とする各種会員組織をいいます。
(5) 「会員」とは、会員組織に入会している者をいいます。
(6) 「会員名簿」とは、甲に帰属し、甲が管理権限を有する会員情報(退会者及び入会に至らなかった入会申込者の情報を含みます)をいいます。
(7) 「本データ」とは、乙が第3条の「本業務」の実施により収集した会員情報(退会者及び入会に至らなかった入会申込者の情報を含みます)をいいます。なお、本データは、会員名簿の一部または全部を構成します。
(8)「個別契約」とは、本契約に基づき個別の会員組織について成立する甲乙間の会員組織入会申込受付等、第3条の本業務にかかる委託契約をいいます。
(9) 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、またはその関係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力をさします。
(10)「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第2条において定義される「個人情報」をいいます。

第2条(基本契約性)

本規約は、全ての個別契約に共通して適用されます。但し、甲乙別途協議のうえ、個別契約において本規約と異なる事項を定めた場合は、個別契約の当該事項が本規約に優先するものとします。

第3条(本業務)

本規約に基づき甲が乙に委託する業務(以下「本業務」といいます)の範囲は以下のとおりとします。なお、甲は、乙が、乙所定の利用規約に従って申込者に対し本業務にかかるサービスを提供することを承諾します。
(1) 会員組織への入会等(新規入会・継続 (更新))の申込受付  
(2) 会員が支払う入会金及び年会費の収納代行
  当該業務の実施にあたっては、乙は、入会申込者または会員から申込手数料を併せて受領するものとします。なお、申込手数料は、申込書にて規定するとおりとします。
(3) 会員の管理
(4) 前各号に付帯する業務

第4条(取引口座開設)

甲は、乙に本業務を委託しようとする場合、申込書及び乙が指定する証明資料等を乙所定の方法により提出して、取引口座開設の申込を行うものとします。なお、取引口座開設の承諾権限は乙にあるものとし、その承諾をもって本契約は成立し、乙にて口座登録が完了したものとします。
2.甲は、申込書記載の内容に変更が生じた場合は、遅滞なく乙所定の方法により乙に届け出るものとします。なお、当該変更が承諾されない場合、その理由について乙は開示義務を負いません。
3.取引口座開設の申込が承諾されなかった場合及び前項なお書きの場合でも、甲は、乙に対し、何ら異議を述べないものとします。

第5条(個別契約)

甲は、会員組織の名称・活動内容、乙に委託しようとする本業務の内容等を記載した申込書を乙に提出する方法により個別契約の締結を乙に申し込むものとし、当該申込に対する乙の承諾をもって個別契約が成立するものとします。
2.前項に拘らず、第8条の本対価、その他の条件等が、従前の申込書と同一の新たな個別契約については、甲がその条件を、乙の指定する方法にて乙に通知し、甲乙間で合意することにより成立するものとします。

第6条(会員名簿及び本データの取扱い)

本データは甲に帰属し、甲が管理権限を有するものとします。乙は、甲から要求されたときは、本データを速やかに甲に提供します。
2.乙は、本業務の遂行のために会員名簿及び本データを使用及び保存できるものとし、善良な管理者の注意をもって管理します。乙は、甲の書面による承諾なくして、会員名簿及び本データを第三者に開示し、または貸与しないものとします。
3.乙は、自己が管理する本データのうち、甲または甲の指定する第三者に開示または提供したものについては、任意の時期に消去できるものとします。
4.本契約が終了した場合、乙は、本データの全部を、諸手続に必要な一定期間の経過後に消去します。
5.個別契約が終了した場合、乙は、当該個別契約にかかる本データの全部を、諸手続に必要な一定期間の経過後に消去します。
6.乙は、サービス向上のために調査・情報収集・分析を行う目的で、統計データを作成し、利用(第三者への開示を含みます)することができるものとします。乙が保有する統計データについては、前各項の規定は適用されません。

第7条(広告・宣伝等)

甲は、自己の媒体等に、会員組織への入会・継続(更新)申込受付等の本業務を乙が実施していることを告知・表示するものとします。
2.甲は、乙が本業務を遂行するに際し、会員組織対象ならびに会員組織の名称、肖像、映像等を乙が無償で使用できることを、乙に対し保証します。但し、乙は使用するに当たり、事前に使用目的、使用方法等を甲に通知するとともに、表現内容、デザイン、使用媒体等について、甲の承諾を得なければなりません。

第8条(対価・精算)

甲が乙に支払うべき本業務の対価は、申込書記載の乙所定の新規入会代行受付手数料、継続入会代行受付手数料(以上、会員負担分を含みます)、口座登録料、情報配信料(以下総称して「本対価」といいます)とします。
2.本対価の支払いは、申込書「お支払日」欄記載の締め日(締め日以前に解約、その他理由の如何を問わず個別契約が終了した場合は、当該個別契約の終了時)に締め、第4項の規定に従って行うものとします。但し、口座登録料及び情報配信料については、乙が別途支払方法・支払期日等を指定する場合は、甲は、これに従います。
3.本対価は、乙が申込書の記載に基づき計算し、甲に通知するものとし、甲が速やかに異議を申し出ない限り、当該金額を確定額とみなします。
4.甲及び乙は、原則として、本対価と、第3条第1項第(2)号の総額(申込手数料を含むものとし、以下「本会費」といいます)を対当額にて相殺し、乙は、その残額(以下「精算予定額」といいます)を申込書「お支払日」欄記載の支払日までに甲の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払い、精算するものとします。但し、本対価が、本会費を超える場合、甲及び乙はこれらを対当額にて相殺し、甲は、乙に対しその残額を乙の指定する期日・方法により支払い、精算するものとします。
5.甲の指定する金融機関の口座が甲以外の名義である場合であっても、乙は当該口座への前項に基づく精算予定額の振込をもって、甲に対する精算予定額支払の責を免れます。

第9条(保証)

甲は、次の各号につき、保証します。
(1) 申込書の記載が事実と相違ないこと、及び申込書記載の代表者が本契約を締結する正当な権限を有していること
(2) 甲または甲の役員、従業員が反社会的勢力もしくは反社会的勢力の構成員でないこと、または反社会的勢力と関わりがないこと
(3) 個別契約にかかる会員組織等の名称、活動内容、告知物等が法令に違反しておらず、また、第三者の権利を侵害していないこと
(4) 個別契約にかかる本業務を乙に対して委託する正当な権限を有していること

第10条(契約期間)

本契約の有効期間は、申込書記載の申込日より1年間とします。
2.前項の期間満了の3か月前までに、甲または乙により、書面による意思表示がなければ、本契約は同一条件で1年間延長するものとし、以後も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、個別契約がすべて終了し、その後3年間個別契約の成立がない場合、本契約は終了したものとみなします。

第11条(解約)

甲及び乙は、契約期間中であっても、相手方に対して3か月前までに書面により予告することによって、本契約を解約することができるものとします。
2.前項の解約により、相手方に損害が生じた場合、甲または乙は、相手方に対し、その損害を賠償するものとします。

第12条(解除)

甲または乙は、相手方が次の各号の一に該当するとき、何らの催告を要せず直ちに本契約または個別契約を解除することができるものとします。但し、当該解除は解除権を行使した当事者の相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。なお、甲または乙は、契約解除の選択をせずして、その被った損害の賠償を相手方に請求することができます。
(1) 本規約に違反し、相手方の書面による催告後7日以内に当該違反が是正されないとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、その他これらに類する手続開始の申立を自ら行ったとき、またはこれらの申立が第三者からなされたとき
(3) 自ら振出し、または引き受けた手形、小切手につき不渡り処分をうけたとき
(4)事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、事業の廃止もしくは変更、または解散の決議(合併の場合を除きます)があったとき
(5) 支払停止または支払不能の事由を生じたとき、その他経営状態もしくは財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき
(6) 反社会的勢力であること、または反社会的勢力と関わりがあること、あるいは役員、従業員に反社会的勢力の構成員がいることが判明したとき
(7) 重大な法令違反、公序良俗に違反する行為、その他信頼関係を著しく損ねる行為があったとき

第13条(期限の利益の喪失)

甲または乙は、第12条各号の一にでも該当したときは、相手方に対し負担する全ての債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを履行しなければなりません。

第14条(機密保持)

甲及び乙は、本規約の内容、本契約及び個別契約の実施に関して知り得た情報で、相手方が機密である旨を書面で明示して開示した情報及び相手方が開示した個人情報を機密として保持し、漏洩または第三者に開示してはならず、自己の責任において管理するものとします。但し、次の各号の一にあたるものを除きます。
(1) 相手方による開示または提供以前に、公知となっていた情報
(2) 相手方による開示または提供の時点において、すでに自己が所有していた情報
(3) 相手方による開示または提供の後に、自己の責によらずに公知となった情報
(4) 相手方から開示または提供された如何なる情報にもよらずに、独自に開発した情報
(5) 何らの機密保持義務を負担することなく、第三者から合法的に取得または開示された情報
2.前項柱書きの規定にかかわらず、甲または乙が法令上の要求に基づき、行政機関や裁判所等から本契約に関し知り得た相手方の情報の全部または一部の開示を求められた場合、当該当事者は、開示要求のあった行政機関や裁判所等に当該情報を開示することができます。
3.乙は、甲に帰属する会員(退会者及び入会に至らなかった入会申込者を含みます)の個人情報を、次の各号のとおり取り扱うものとします。
(1)個人情報を取り扱う際には厳重な安全管理措置を講じるものとします。
(2)本業務の遂行、その他個人情報の収集に際して明示した使用目的の範囲内でのみ個人情報を利用します。
(3) 個人情報の取扱いに関与する役員及び従業員(以下「従事者」といいます)は、必要最小限の範囲内に限定するものとします。なお、従事者に対し、本契約期間中及び終了後においても本規約に基づき乙が負うのと同等の義務を課すものとします。

第15条(再委託)

乙は、本契約及び個別契約にかかる本業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとし、甲はこれを予め承諾します。なお、再委託後もなお、乙は甲に対し、本規約に基づく責任を負う者とします。

第16条(権利義務の譲渡等)

甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がなければ、本契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、または担保等に供することができません。但し、乙においては、株式会社ローソンに対する譲渡、承継、担保供与等はこの限りではありません。

第17条(免 責)

甲及び乙は、天変地異、戦争、暴動及び法令の改廃等、甲乙いずれの責にも帰さない事由(労働争議を除きます)により、本契約に基づく債務の履行ができない場合の損害について、相手方に対する賠償責任を免れるものとします。

第18条(損害賠償)

甲及び乙は、各自または各々の代理人、その他本業務を履行する各々の履行代行者または履行補助者等が本業務を行うにあたり、故意または重大な過失により、相手方または第三者に損害を与えた場合、これによって生じた損害を賠償するものとします。

第19条(準拠法)

本規約は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

第20条(協議事項)

本規約に定めない事項または本規約各条項の解釈に疑義を生じた事項について、甲及び乙は、誠意をもって協議の上、その対応を決定するものとします。

第21条(管轄裁判所)

甲及び乙は、前条の協議にかかわらず甲乙間の問題が両者にて解決できなかった場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。

第22条(本規約の変更)

乙は、甲の承諾を得ることなく本規約を変更することができるものとします。この場合、甲乙間の本契約は、変更後の規約に従うものとします。
2.変更後の規約は、乙が別途定める場合を除き、乙の指定するインターネットウェブサイト上(URL:http://www.ent.lawson.co.jp/kiyaku/members)に表示した時点より効力を生じるものとします。

以上
制定・施行 2018年6月1日