募集型企画旅行 旅行条件書(海外)

1.本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

2.募集型企画旅行契約

(1)この旅行は、株式会社ローソンエンタテインメント(東京都品川区大崎一丁目11番2号観光庁長官登録旅行業1728号)(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)旅行契約の内容・条件は、ホームページやパンフレット等、本旅行条件書、出発前にお渡し(郵送又は電子メール等によるお渡しを含みます。)する最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

3-1.旅行のお申し込みと契約の成立時期

(1)当社サイトにて必要事項をご入力のうえ、お申込みいただきます。なお、申込時又は申込後当社指定期日までに、次に定める申込金をお支払いいただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。

旅行代金 申込金(おひとり)
30万円以上 5万円以上旅行代金まで
15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで
15万円未満 2万円以上旅行代金まで

但し、別途ホームページ、パンフレット等に申込金の記載がある場合はその定めるところによります。
ローンを利用される場合には旅行代金の10%以上を頭金としますが、これはそのまま申込金に充当されます。
(2)【1】当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットによる旅行契約の予約申し込み を受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して7日以内に申込書を提出のうえ、申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。
【2】お客様が、当社サイトで予約・決済を行う方法を選択した場合、第29項の通信契約による旅行条件を適用し、第29項(3)の定めにより契約が成立します。
(3)予約申し込みと申込金の支払いがあったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(4)申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
(5)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(6)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。契約責任者は、第27項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
(7)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(8)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(9)お客様のローマ字氏名を入力又は記入する際は、ご旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご入力又はご記入ください。お客様の氏名が誤って入力又は記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、お客様の交替の場合に準じて、第13項所定の費用をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。

3-2.ウェイティングの取扱いについて

当社は、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合、当社はその旨説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります(以下「ウェイティング登録」といいます。)。
(1)お客様がウェイティング登録を希望する場合は、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます。)を確認のうえ、当社に予約をお申し込みください。その際、申込金と同額を「預り金」として申し受けます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
(2)当社は、お客様と旅行契約の締結が完了した場合、速やかにお客様にその旨を通知します。旅行契約は当該通知がお客様に到着した時(ただし、この通知が電子承諾通知の方法によって行われたときはお客様に到達した時)に成立するものとします。
(3)お客様は、本項(2)による通知の前に、いつでも当社に申し出ることでウェイティング登録を解除することができます。
(4)本項(3)によるウェイティング登録の解除の申し出があった場合、又はウェイティング期間内に結果として予約ができなかった場合は、当社は預り金を全額払い戻しいたします。

4.お申し込み条件

(1)18歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、参加者の性別、年齢、資格、技能、その他条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4)お客様が当社に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5)お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社の信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(6)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性ある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(7)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面若しくは電子メールでそれらを申し出ていただくことがあります。
(8)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(9)当社は、本項(1)(2)(6)(7)(8)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(6)(7)(8)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
(10)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用は、当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、お客様のご負担になります。
(11)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(12)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(13)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し

(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はホームページ又はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(3)本項(1)(2)に定める書面のお渡しは、郵送、電子メール等でのお渡しの他、インターネットを利用したアプリ等でご案内することがあります。

6.旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社の指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第29項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金として表示したものを含みます。)や取消料・違約料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。なお、お支払いの方法は、コンビニエンスストアでのお支払い又は銀行振込・クレジットカード決済等の当社指定の方法にてお支払いいただきます。

7.旅行代金について

(1)旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。
(2)「旅行代金」は、第3-1項の「申込金」、第14項(1)の「取消料」、第15項(2)の【1】の「違約料」、及び第25項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

8.旅行代金に含まれているもの

(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。また、等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、ホームページ・バンフレット等に明示します。
(2)旅程日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
(3)旅程日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)
(4)旅程日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(ホームページ、パンフレット等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5)旅程日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金
(6)航空機による手荷物の運搬料金
航空会社の定める無料手荷物許容量以内の手荷物運搬料金。(ご利用航空会社及び、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくはご利用航空会社へお尋ねください。なお、手荷物の運送は当該利用運送機関が行い、当社は運送機関への運送委託手続きを代行するものです。また、航空会社の手荷物有料化に伴い一部含まれない場合もございます。)
(7)現地での手荷物の運搬料金(一部含まれないコースがあります。)
但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合があります。
(8)添乗員同行コースの同行費用
上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
(9)燃油サーチャージ込みコースの燃油サーチャージ
該当コースについては、航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額があった場合も追加徴収及び返金はいたしません。

9.旅行代金に含まれないもの

前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
(2)各航空会社により設定される手荷物運搬料金および、有料の機内食や飲み物代金等および前項(6)における航空会社の定める手荷物の有料分
(3)クリーニング代、電話代、ホテルやレストラン従業員等へのチップその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・旅券証紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金等)
(5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)※航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。(前項(9)のコースの燃油サーチャージは除きます)
(6)旅行日程に明示した国・都市において、現地で直接徴収される宿泊等の税金・諸税、およびリゾートフィー等ホテルが独自に課金する追加費用(新設されたものを含む。ただし、当該宿泊税等を含んでいることを当社がホームページ、パンフレット等に明示した場合を除きます。)
(7)日本国内の空港施設使用料等
(8)日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
(9)旅行日程中の国際観光旅客税、空港税等(ただし、国際観光旅客税、空港税等を含んでいることを当社がホームページ、パンフレットで明示したコースを除きます。)
(10)特別な配慮・処置に要した費用

10.旅券・査証について

(1)ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
(2)渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。ホームページ、パンフレット等又は別途お渡しする書面記載内容をご確認ください。

11.旅行契約内容の変更

(1)当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
(2)当社が旅行企画・実施する募集型企画旅行商品の航空券は、ホームページ・パンフレット等に特に記載ある場合を除き、IT運賃(包括旅行用運賃)を適用しているため、当社が予約・発券済み航空便の全区間を利用することが条件となっています。お客様のご都合により復路もしくは一部区間の便に搭乗されなかった場合は、航空会社の運賃条件・規定に基づき、片道普通運賃等を請求させていただくことがあります。

12.旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金の額の変更は一切いたしません。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
(4)第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ、パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

13.お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費および手数料として1万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由又は予約受付時に交代できないツアーである旨を明示することにより、交替をお断りする場合があります。

14.取消料

(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただきます。(但し、ホームページ、パンフレット等に取消料を明示した場合はそれによります)。

イ.本邦出国時又は帰国時に航空機を利用するコース(本項(1)ロ.およびハ.ニ.に掲げる旅行契約を除きます)

区分 取消料
(a) 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除する場合((b)から(d)までに掲げる場合を除きます。) 旅行代金の10%
(b) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合((c)及び(d)に掲げる場合を除きます。) 旅行代金の20%
(c) 旅行開始日の前々日以降に解除する場合((d)に掲げる場合を除きます。) 旅行代金の50%
(d) 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合。 旅行代金の100%

なお、「ピーク時」とは、十二月二十日から一月七日まで、四月二十七日から五月六日まで及び七月二十日から八月三十一日までをいいます(以下同様とします。)。

ロ.本邦出国時又は帰国時に、航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券を利用する募集型企画旅行契約であって、契約書面において、当該航空券が利用されること、航空会社の名称並びに航空券取消条件及び航空券取消料等の金額を明示したもの(次項に掲げる旅行契約を除きます。)

区分 取消料
(a) 旅行契約締結後に解除する場合(bからeに掲げる場合を除きます。) 旅行契約解除時の航空券取消料等の額以内
(b) 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除する場合(cからeまでに掲げる場合を除きます。) 旅行代金の10%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
(c) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(d及びeに掲げる場合を除きます。) 旅行代金の20%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
(d) 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(eに掲げる場合を除きます。) 旅行代金の50%又は旅行契約解除時の航空券取消料等とのいずれか大きい額以内
(e) 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内

ハ.貸切航空機を利用するコース

区分 取消料
(a) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合((b)から(d)までに掲げる場合を除きます。) 旅行代金の20%
(b) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合((c)及び(d)に掲げる場合を除きます。) 旅行代金の50%
(c) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合((d)に掲げる場合を除きます。) 旅行代金の80%
(d) 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合。 旅行代金の100%

ニ. 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によります。

(2)当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づきお取り消しになる場合も、本項の取消料をお支払いいただきます。
(3)お取消時すでに渡航手続を開始又は終了している場合には、本項の取消料の他に渡航手続所要実費および渡航手続代行料金を申し受けます。一定の事由により、お取り消しを余儀なくされた場合に取消料及び渡航手続費用相当額が支払われる保険があります。詳しくは取扱店におたずね下さい。

15.旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)

(1)お客様の解除権
【1】お客様は前項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、当社営業時間内にお受けします。
【2】お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第5項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、ホームページ、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
【3】当社は本項(1)の【1】により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の【2】により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
【4】日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになるときは、所定の取消料が必要となります。
【5】お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消しとみなし、所定の取消料を収受します。

(2)当社の解除権
【1】お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、第14項(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
【2】次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他徐行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f.お客様の人数がホームページ、パンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(第14項に規定するピーク時に旅行を開始するものについては、33日目)にあたる日より前に、旅行中止のご通知をいたします。
g.当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
【3】当社は本項(2)の【1】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(2)の【2】により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

16.旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)

(1)お客様の解除権
【1】お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
【2】旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりホームページ、パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
【3】本項(1)の【2】の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当社が当該旅行サービス提供機関等に対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。

(2)当社の解除権
【1】旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。

a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
e.上記cの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「不要不急の渡航は止めてください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。
【2】解除の効果及び払い戻し
本項(2)の【1】に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
【3】本項(2)の【1】a.d.により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
【4】当社が本項(2)の【1】の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
【5】集合時刻を過ぎてもお客様が集合場所にお越しにならない場合、当社は旅行契約を解除することがあります。この場合、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

17.旅行代金の払い戻しの時期

(1)当社は、「第12項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第15項及び第16項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはホームページ、パンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2)本項(1)の規定は、第21項(当社の責任)又は第23項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

18.旅程管理

当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

19.当社の指示

お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

20.添乗員

(1)添乗員の同行の有無はホームページ、パンフレット等に明示いたします。
(2)添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。また労働基準法の定めからも勤務中、一定の休息時間を適宜取得させていただきます。
(5)本項(1)の規定に関わらず、当社の関与し得ない事由による日程変更が生じ、かつ旅程管理上やむを得ない場合においては、一部添乗員が同行しない区間が発生することがございます。

21.当社の責任

(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。「手配を代行させた者」とは、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関(航空機・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の手配を当社に代わって手配する者をいいます。なお、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関の故意又は過失により、お客様に損害が発生したときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
【4】官公署の命令、又はそれによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
【5】自由行動中の事故
【6】食中毒
【7】盗難
【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物の損害について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があったときに限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお一人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
(4)航空運送約款又は航空会社の定めにより日程上実際に利用できない複数の予約(重複予約)をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を負いません。

22.特別補償

(1)当社は、前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40万円)及び通院見舞金(2万円~10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ、パンフレット等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

23.お客様の責任

(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又は当社に申し出なければなりません。
(4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

24.オプショナルツアー又は情報提供

(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第22項の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、ホームページ、パンフレット等で「企画者:当社」と明示します。
(2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をホームページ、パンフレット等で明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第22項で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ、パンフレット等又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。
(3)当社は、ホームページ、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第22項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ、パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。

25.旅程保証

(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】【2】【3】で規定する変更を除きます。)は、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第21項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(いわゆるオーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
【2】第15項及び第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
【3】ホームページ、パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当社が支払う変更補償金の額は、お客様おひとりに対して一募集型企画旅行につき旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、お客様おひとりに対して一旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行うことがあります。

変更補償金

変更補償金の支払が必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0% 2.0%
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%

注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件としいて取り扱います。
注4 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
注6 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。

26.海外旅行保険への加入について

ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であり、また加害者から賠償が得られた場合であっても必ずしも十分なものと言えない場合があります。これらの治療費、移送費、又は死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については当社にお問い合わせください。

27.個人情報の取り扱い

(1)当社は、旅行申込みの際に提供された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、旅行の安全確保に必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたホームページ・パンフレット等及び第5項(2)の最終旅程表に記載された運送機関・宿泊機関等及び保険会社、官公署、土産品店(いずれも海外移転を含みます。)に対し、提供された個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを提供いたします。
その他、当社は、
【1】当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
【3】アンケートのお願い
【4】特典サービスの提供
【5】統計資料の作成、その他当社ホームページに掲げる「個人情報の取扱いに関する公表事項及び同意事項」に定める目的、
にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
(2)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込みの簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
(3)当社が本項(1)においてお客様の個人データを海外移転する先の外国の法制度については、株式会社ローソンエンタテインメントホームページ「https://www.ent.lawson.co.jp/privacy/」をご参照ください。
(4)当社が本項(1)においてお客様の個人データを海外移転する先の事業者は、原則としてOECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を講じていますが、措置の一部が講じられていない場合は個別にその旨及びその内容について情報提供します。

28.旅行条件・旅行代金の基準

(1)本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページ、パンフレット等に明示した日となります。
(2)特別に注釈のない場合、こども代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳以上12歳未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。

29.通信契約による旅行条件

当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
(1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
(2)申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カードの有効月日」等を当社又は当社の提携する決済代行業者に通知していただきます。
(3)通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社がその通知を発した時に成立し、当社がe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4)当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレット等に記載する金額の旅行代金」又は「第14項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5)契約解除のお申し出があった場合、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、 当社は通信契約を解除し、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は第14項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。
(7)通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
(8)通信契約を締結する場合、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。

30.海外危険情報について

(1)渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申し込みの際に海外危険情報に関する書面をお渡し(郵送又は電子メール等によるお渡しを含みます。)いたします。また、
「外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
「外務省海外安全相談センター:03-5501-8162」
「国別・海外安全情報FAXサービス:0570-02-3300」
でもご確認ください。
なお、契約後ご出発までの間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合がございます。極力お客さまにはその旨ご案内しますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客さまご自身で海外安全ホームページをご確認ください。
また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」へのご登録をお勧めします。
(2)渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の取扱について
【1】「十分注意して下さい」
ア.通常通り催行いたしますが、当社から渡航情報(危険情報)の書面をお受け取りください。
イ.契約成立後に取消された場合には、第14項に定める取消料をお支払いいただきます。
【2】「渡航の是非を検討してください」
ア.当社にて適切な「危険回避措置」が講じられると判断された場合に限り、原則催行いたします。その場合、当社は渡航情報(危険情報)並びに、危険回避措置に関する説明を行い書面を交付いたします。
イ.同一商品企画内かつ一定の条件の範囲内で、方面又は出発日を変更して参加していただく場合、従前の旅行に係る取消料は収受いたしません。
ウ.ご参加を取りやめる場合、契約に従い取消料をお支払いいただきます。ただし、目的とする観光地に行けないなど旅行内容に重要な変更(第25項の表の左欄に掲げるもの)が生じた場合は、取消料を収受いたしません。
エ.渡航中に当該情報が発出された場合、危険回避措置のため契約内容を変更することがあります。
【3】「渡航の延期をおすすめします」「退避を勧告します」
催行を中止いたします。

31.衛生情報について

渡航先の衛生状況については、「厚生労働省海外渡航者のための感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。

32.その他

(1) お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、土産物店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。また、税関手続きの状況、航空機の遅延などによる乗継時間の短縮などの理由により免税手続きが出来ないことがありますが、その場合でも当社はその責任を負いません。
(3)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
(4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5) 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも、第21項(1)及び第25項(1)の責任を負いません。
(6)旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
(7)当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはホームページ、パンフレット等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
(8)日本国内の空港等から、本項(6)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は旅行契約の範囲に含まれません。
(9)当社が旅行企画・実施する募集型企画旅行商品は、ホームページ、パンフレット等に特に記載のある場合を除き、原則として航空座席の指定・並び席および客室の眺望・階数指定等を承ることはできません。

(制定日 2025年4月1日)